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12.ポリエチレンの規制基準|370号・20号・乳等省令を紹介



●厚生労働省告示第370号および第20号

 食品衛生法に基づく「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)は食品用器具・容器包装の安全性を確保するための基準として制定されています。
 1982年(昭和57年)にはポリエチレンおよびポリプロピレンを主成分とする合成樹脂製の器具・容器包装に関する基準が全面改定され「ポリエチレン及びポリプロピレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装」(昭和57年厚生省告示第20号)が制定されました。
 
 これらの告示は食品包装材料の安全性を保証する重要な基準であり業界において「20号証明・370号証明」として広く認知されています。
 
 2020年4月28日には、食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度が導入され「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件」(令和2年厚生労働省告示第196号)が公布されました。
 これにより、食品と接触する器具や容器包装に使用可能な物質が明確にリスト化され、安全性のさらなる向上が図られています。
 
 さらに、2024年9月27日には、別表第1(ポジティブリスト)の変更および追加を含む改正が行われ、
「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示の一部を改正する告示」(内閣府告示第128号)が公布されました。
 この改正は2025年6月1日より適用されています。
 
 また、ポリオレフィン等衛生協議会(樹脂生産メーカーが集まる団体)による自主規制基準もこれらの告示に準拠した形で運用されています。
 これによりポリエチレン製品の安全性が確保され、消費者は安心して食品包装材料を使用できます。

●乳等省令

 食品衛生法の一環として、「乳及び乳製品の成分規格等に関する命令」(昭和26年厚生省令第52号)、
通称「乳等省令」が制定されています。
 この省令では、乳製品の種類ごとに各種規格が定められており、第4条第1項では以下の基準が設けられています。
 
  n-ヘキサン抽出物:≦2.6%
  キシレン可溶物:≦11.3%
  ヒ素:≦2ppm
 
 これらの基準は米国食品医薬品局(FDA)の21 CFR 177.1520(c)2.2(調理中の食品の包装または容器に使用するポリエチレン製品)と同等レベルです。
 そのため、アメリカへの輸出に際してもこれらの基準をクリアする必要があります。

 ただし、厚生省令第52号に基づく証明は、FDA規格を自動的に満たすものではなく、21 CFR 177.1520(c)2.2に準じた個別評価が必要となる場合があります。
 
 当社ではクリーンポリ袋に関してこれらの試験を実施済みです。
(一部抜粋して試験実施しているものがございます)

 特に370号証明は添加剤が混入しているタイプでも容易にクリアが可能であり、静電防止タイプの製品についても、静電防止剤が370号をクリアしていれば問題なく適合します。
 
 一方で、乳等省令はこれらの基準よりも厳格な規制を設けており、ポリエチレン製品の安全性評価において極めて重要な指標となっています。
 今後もこれらの基準を遵守し、より安全で信頼性の高い製品の提供に努めてまいります。


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